迷惑駐車されると頭にきますよね?
私自身も何度かされて困ったことがあります。自分が停める駐車スペースに直接停められたり、駐車スペースの近くで停められて自分が入れなかったりと。
その様な時には大体仕事(特に建築系が多い)で近くにいて故意に行っているケース(「契約者または家の人が来た場合は何か言ってくるからその時どかせばいいや」という考え)が多いです。
大抵の場合は駐車場の付近に来たら、謝りながらすぐに動かしに来ます。(たまに態度が悪い者もいますが)
問題は停めた者が近くにいなくてどうにもならない時です。
本記事では迷惑駐車で頭を悩まされている方に対しての対策を紹介していきます。
警察に通報しても対応してくれるのは公道だけ
まず最初に留意して頂きたい点は「警察が対応してくれるのは公道のみ」です。警察は公道での道路交通違反には対応してくれますが、それ以外は対応してくれません。
①駐車禁止標識がある場所
②駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分
③道路工事の区域から5m以内
④消火栓から5m以内
⑤火災警報知器から1m以内

私有地での迷惑駐車は警察は対応してくれない
公道では警察が対応してくれるのでまだ良いとしても、特に困るのは私有地に停められた場合です。
・店舗の駐車場に客でない人が長時間停めている場合
・家の車の出入り口が公道では無く私有地(私道)の場合
・相手の車の前に自分の車を置き移動出来ない様にする
・嫌がらせ(タイヤにロックをかける、エアーを抜く、ベタベタな糊で紙を張る等)
迷惑駐車させない為の対策
まずは迷惑駐車をされづらい環境を整える事が重要です。何も対策されていないと「停めても大丈夫だな」と思われて同じ車が何度も停める様になってしまいます。
停めづらくさせる為には看板やコーンが有効です。
店舗等の駐車場でよく迷惑駐車をされる場合
店舗等の駐車場の場合、迷惑駐車をさせない為にはまずは看板を設置する事が良いでしょう。もちろん100%という訳ではありませんが看板を目にする事によってある程度の人は停める事を避ける様になります。
駐車場が広い場合は出来るだけ枚数を多くして目立つ所に設置する事をおすすめします。
自宅付近の私有地で迷惑駐車をされる場合
自宅の車の出入り口が公道ではなく私有地(私道)の場合は警察が対応してくれないので看板やステッカーを張ったりコーンを置くと効果的です。
私有地ならコーンを置いても問題ありません。
契約駐車場で迷惑駐車をされる場合
契約駐車場の車の出入り口付近の公道の場合は警察が対応してくれますが、駐車場内の迷惑駐車に対しては対応してくれません。やはり看板やコーンが有効的です。ただ契約者が個人的に行うのであればコーンよりも場所を取らないスタンドの方が使い勝手が良いでしょう。
【オーナー向けの看板】
水を入れる事によって重くする事が可能です。
同じ車両(人)が何度も迷惑駐車してきた場合は張り紙等で警告
迷惑駐車されても黙って何もしなければ、同じ車が何度も停める様になってしまいます。
特に店舗の駐車場の場合はコーンを置く訳にはいかないので看板を設置しても迷惑駐車される場合は最終警告として張り紙等で知らせると効果的です。
直接的に無断駐車をしてはいけないと伝える事が重要になります。
相手をドキッとさせる為の良い物があるので紹介します。「駐車違反警告ステッカー」という物です。
下の画像の様な本物の駐車違反切符そっくりのステッカーが自分の車に張られていたらほとんどの人がドキッとする筈です。
①本物の駐車違反切符に似た形状・サイズ・デザイン
②車種・車両ナンバーを記録したという警告文
③カメラで証拠写真を撮影したという警告文
④実際に車両ナンバーや日時を手書き出来る記入欄
⑤標章ナンバーや偽バーコード入りで本格的な警告である事を演出
⑥警察からの罰金や、私有地の場合は損害賠償請求がある事を示唆する脅しの文章
⑦剥がせるシールタイプなので手軽にガラス等に貼れる
・目的はあくまでも警告なので法的効力は無い
・道路でも私有地でも使える
・剥がせるシールタイプではあるが跡が残る可能性も有るので心配な方はワイパーで挟む事を推奨します
警告を行っても迷惑駐車をされるなら法的措置を
何度も警告を行っても同じ車が停め続けるのならやはり法的措置を行うしかありません。弁護士に相談すれば最善の方法で対応してくれるそうです。
一度や二度にとどまらず、何度注意しても無断駐車がなくならない、むしろ逆恨みをされて器物破損などの被害を受けた、という場合は、損害賠償請求を検討しましょう。
無断駐車をしている人に損害賠償を請求するためには、まず車の所有者を特定しなければなりません。
私有地に無断駐車されている場合は、自動車検査登録事務所または各地の陸運支局に「登録事項等証明書」を請求することで、当該無断駐車の車を特定することができます。
登録事項等証明書で無断駐車をしている人の住所・氏名が判明したら、損害賠償の支払いを求める内容証明郵便を送付します。
それに応じない場合は支払い督促の申し立てをしたり、最初から損害賠償の支払いを求める訴訟を提起することになります。
このように、実際に損害賠償請求に向けて行動を起こすときは、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば職務に基づき登録事項等証明書の請求を行うこともできますし、内容証明書の作成、さらには訴訟手続についてもあなたの代理人として行うことができます。
もちろん、訴訟等に至らなくても無断駐車をやめるように相手方と交渉することも可能です。
弁護士は、それぞれの事案に応じた最善の方法で手続を進めていきます。
簡単にまとめると弁護士に依頼すれば、書類関係の面倒くさい手続きも行ってくれて相手を特定する事が出来ますし、相手に対して自分が直接言わなくても弁護士が対応してくれるのでそれ程嫌な思いをする事は無い、という事です。
法的措置まで行うとそれなりに面倒だと思うので、まずは手軽に行える看板やコーンやステッカーで試してみる事をおすすめします!
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